「古物商」という言葉を何度も使ってきたが、では、古物商とはいったいどういうもので、なぜ、そういう商売が生まれてきたのだろうか。古物商というのは、その名のとおり、古物を扱う商売のことである。許可制になっていて、公安委員会(所轄の警察署)に申請して古物商の免許を収得しなければ、商売ができない。つまり、どんな種類のリサイクルショップであっても、店を始めるときは占物商の免許を取らなければ、一切営業ができないのである。盗品や遺失品などの流通防止のためにつくられた「古物営業法」という法律にちゃんと定められていて、無免許で営業した場合は、もちろん罰せられる。古物の商売はずいぶんむかしからあって、古着屋とか古道具屋と称されるものが、それであった。江戸時代には、古着屋や古道具屋は質屋などとともに「八品商」としてまとめられ、町奉行支配下にあった。やはり盗品が頻繁に流れてきたためだが、このあたりの流通事情はどうやら、いまもむかしも変わらないようである。